TOP > 仕事について > 不動産取引には必要不可欠な宅地建物取引主任者

分譲マンションや一戸建住宅の購入をしている方はたくさん居ると思いますが、契約のときに不動産業者から細かな契約に関する説明があったことを覚えているでしょうか。 また、学生時代に賃貸のアパートを借りた経験がある方も多いと思います。 その契約のときにも、不動産業者から細かな契約に関する説明があったかと思います。

このような土地や家の売り買いやアパートなどを賃貸で借りるときには、「宅建」の略称で知られる宅地建物取引主任者が必ず立会います。

これは土地や家の売り買いや賃貸の契約を結ぶときには、宅地建物取引主任者が必ず立会って直接契約者にその不動産に関する重要事項を説明することが義務付けられているからです。 さらに契約の説明書類と契約書には、宅地建物取引主任者の署名と押印が必要です。 これを宅地建物取引主任者の独占業務と言います。

不動産業界では宅地建物取引主任者なしでは、土地や家の売り買いや賃貸などの契約を交わすことができまん。 宅地建物取引主任者の資格をもっていない社員は営業活動はできますが、契約を交わすことはできないのです。

多くの不動産業界では個人の営業成績を給料に反映させています。 いくら営業成績がよくても宅地建物取引主任者の資格を持っていない社員では、契約の際に宅建の有資格者を同行する必要があるのです。遠方に出向いて契約をすることも多々あり、有資格者を同行するために出張経費が2倍かかってしまいます。契約業務を潤滑に進めるためにも宅地建物取引主任者の資格を持ってる社員がより優遇されます。


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