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宅地建物取引主任者とは不動産に関する法律の専門家、国土交通省管轄の国家資格です。

”宅建”の通称でよく知られている宅地建物取引主任者は、不動産の売買や賃貸の仲介などの取引の際に必要不可欠の資格です。不動産仲介業をする事業所では従業員の5人に1人は宅地建物取引主任者(宅建)をおくように法律で義務付けられています。


なぜ不動産取引には宅地建物取引主任者のような法律の専門家が必要なのでしょうか?


一般に不動産はとても高額です。また他の財産とは違って使い途によって色々と法律の規制があります。

マイホームを建てるために購入した土地が実は家を建てられない土地だったり、家は建てられても法の規制で思い通りには建てられなかったりしたら困りますよね。 あらためてこの土地を売りに出してから新しい土地を購入するにも、買い手がつかなかったり・・・。これではマイホームの夢はいつまでたっても叶えられません。

このように、一般の人には分かりにくい不動産に関する細かな情報を提供するのが宅地建物取引主任者の役目です。不動産取引の際のトラブルを避けるために、お客様に重要事項(メリット・デメリット)の説明をするのが宅地建物取引主任者です。

不動産取引は高額な財産の取引です。責任感が強く信頼される人柄が求められます。さらに、お客様の希望を把握して条件に合う物件を探す能力が必要なので、細やかな気配りと行動力も欠かせません。


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