他の有望資格と共通する試験内容が多い、宅地建物取引主任者試験。宅建の試験では、民法の基礎部分を勉強します。
その中で、実際の生活でも身近に起こり得る相続について、ぜひ知っておきましょう。
結婚している場合の法定相続分は、
- 1. 配偶者2分の1、子2分の1
(子の人数全員合わせて2分の1)
- 2. 配偶者3分の2、直系尊属(親)3分の2
(子が居ない場合)
- 3. 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
(子も親も居ない場合)
しかし現実に相続については、できる限り被相続人の意思を尊重するのが望ましいという考えから、”遺言”が認められています。 遺言では遺留分を侵さない範囲での相続財産を自由に処分することができます。
遺留分とは一定の範囲の相続人(配偶者、子、親など)に対して最低限相続できる財産の割合を定めたもので、直系尊属(親)のみが相続の場合は3分の1、それ以外は2分の1を法定相続分に掛けて求めます。
遺言は満15才以上から認められています。
相続については、承認するか放棄するかは相続人が自由に決めることができます。 財産よりも債務が大きい場合など色々なケースがあるので、相続の事実がわかってから3ヶ月以内に限り、相続の承認・または放棄の手続きができます。 3ヶ月を過ぎると相続は単純承認とされて、財産も債務も全て相続するものとなります。 債務が財産よりも大きい場合には限定承認という方法もあるので、早めに手続きをするよう気をつけましょう。

