”宅建”の通称でよく知られている宅地建物取引主任者は、不動産の売買や賃貸の仲介などの取引の際に必要不可欠の資格です。不動産仲介業をする事業所では従業員の5人に1人は宅地建物取引主任者(宅建)をおくように法律で義務付けられています。 →宅建とは?